一般財団法人 青森市スポーツ協会定款
- 第1章 総則
- 第1条(名称)
- この法人は、一般財団法人青森市スポーツ協会と称する。
- 第2条(事務所)
- この法人は、主たる事務所を青森県青森市に置く。
- 第2章 目的及び事業
- 第3条(目的)
- この法人は、青森市における体育団体及びスポーツ愛好者相互の緊密な連絡協調を図るとともに、これを育成し、市民の体力向上とスポーツ精神の涵養を図り、もって体育・スポーツの健全な普及発展に寄与することを目的とする。
- 第4条(事業)
- この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)加盟団体及びスポーツ愛好者団体の強化発展と連絡協調及びこれらが主催する行事の奨励
- (2)体育・スポーツに関する外部団体との連絡提携
- (3)体育・スポーツに関する全市的競技会又は大会の協賛支援
- (4)体育・スポーツに関して、青森市その他の機関の対策に対しての助言及び協力
- (5)体育・スポーツに関する各種大会への役員・競技者の派遣事業
- (6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 2 前項各号の事業は、青森県青森市において行うものとする。
- 第3章 資産及び会計
- 第5条(事業年度)
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第6条(事業計画及び収支予算)
- この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
- 第7条(事業報告及び決算)
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)公益目的支出計画実施報告書
- (4)貸借対照表
- (5)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
- 第8条(剰余金の分配の禁止)
- この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
- 第4章 加盟団体
- 第9条(加盟団体)
- この法人の加盟団体は、次のとおりとする。
- (1)青森市全域を統轄する種目別アマチュア競技団体
- (2)青森市内の地域体育団体
- (3)青森市を単位とする学校体育団体
- (4)青森市を単位とする職場体育団体及び体育・スポーツ愛好者団体
- 第10条(加盟手続)
- この法人に加盟しようとする団体は、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて会長に申請し、理事会及び評議員会の同意を得なければならない。
- (1)会則
- (2)役員名簿
- (3)会員の氏名及び住所
- (4)事務所及び担当者
- (5)予算書
- (6)既住の主たる事業
- 第11条(負担金)
- この法人の加盟団体は、理事会及び評議員会の決議に基づき別に定める負担金を毎年6月末日までに納入しなければならない。
- 2 既納の負担金は、いかなる理由があっても返還しない。
- 第12条(資格の喪失)
- 加盟団体は、次の事由によって、その資格を喪失する。
- (1)退会したとき。
- (2)加盟団体が解散したとき。
- (3)除名されたとき。
- 第13条(退会)
- 加盟団体が退会しようとするときは、理事会及び評議員会の同意を受けなければならない。
- 第14条(除名)
- 加盟団体が次の各号に該当するときは、理事会及び評議員会の決議を経て、会長が除名することができる。
- (1)第9条の条件を満たさないと認められるとき。
- (2)加盟団体としての義務に違反したとき。
- (3)負担金を滞納したとき。
- (4)その他この法人の加盟団体として不適当と認められるとき。
- 第5章 評議員
- 第15条(評議員の定数)
- この法人に評議員10名以上45名以内を置く。
- 第16条(評議員の選任及び解任)
- 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
- 2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の計5名で構成する。
- 3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
- (1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
- (2)過去に前号に規定する者となったことがある者
- (3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者を含む。)
- 4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、評議員会が推薦することができる。
- 5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
- (1)当該候補者の経歴
- (2)当該候補者を候補者とした理由
- (3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
- (4)そ当該候補者の兼職状況
- 6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
- 7 評議員の選任及び評議員選定委員会の運営についての必要な事項は、理事会において決定する。
- 第17条(評議員の任期)
- 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 3 評議員は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
- 第18条(評議員の報酬等)
- 評議員は、無報酬とする。
- 第6章 評議員
- 第19条(構成)
- 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
- 第20条(権限)
- 評議員会は、次の事項について決議する。
- (1)理事及び監事の選任又は解任
- (2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (3)定款の変更
- (4)残余財産の処分
- (5)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- 第21条(開催)
- 評議員会は、定時評議員会として、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
- 第22条(招集)
- 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- 3 前項の規定による請求があったときは、会長は、遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
- 第23条(決議)
- 評議員の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1)監事の解任
- (2)定款の変更
- (3)その他法令で定められた事項
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 第24条(議事録)
- 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 議長及び議事録署名人に指名された評議員は、前項の議事録に記名押印する。
- 第25条(議長)
- 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の互選により選任する。
- 第7章 役員等
- 第26条(役員の設置)
- この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事10名以上40名以内
- (2)監事2名以内
- 2 理事のうち、1名を会長、9名以内を副会長、1名を理事長、1名を副理事長とする。
- 3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、理事長及び副理事長をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
- 第27条(役員の選任)
- 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 2 会長、副会長、理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 第28条(理事の職務及び権限)
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長、理事長及び副理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 3 会長、副会長、理事長及び副理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 第29条(監事の職務及び権限)
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 第30条(役員の任期)
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 第31条(役員の解任)
- 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 第32条(役員の報酬等)
- 理事及び監事は、無報酬とする。
- 第33条(顧問等)
- この法人に、顧問及び参与をそれぞれ若干名置くことができる。
- 2 顧問は、この法人の会長又は副会長であった者及び本市スポーツの功労者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
- 3 参与は、この法人の理事又は監事であった者及び理事会の推薦により会長が委嘱する。
- 4 顧問及び参与は無報酬とする。
- 第8章 理事会
- 第34条(構成)
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 第35条(権限)
- 理事会は、次の職務を行う。
- (1)この法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)会長、副会長、理事長及び副理事長の選定及び解職
- 第36条(招集)
- 理事会は、会長が招集する。
- 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
- 第37条(決議)
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
- 第38条(議事録)
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
- 第9章 定款の変更及び解散
- 第39条(定款の変更)
- この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 第40条(解散)
- この法人は、法令で定められた事由により解散する。
- 第41条(残余財産の帰属)
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- 第10章 公告の方法
- 第42条(残余財産の帰属)
- この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
- 附 則
- 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3 この法人の最初の会長は髙橋弘一とする。
- この定款は、平成26年4月 1日から施行する。
- この定款は、平成28年5月24日から施行する。
- この定款は、平成29年5月30日から施行する。
- この定款は、令和元年6月1日から施行する。